技能実習制度

この技能実習事業は、日本国の諸法令に基づき、技能実習生に日本国の産業が有する技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得させることにより、ベトナムに技能等の移転を図り、ベトナムの産業の発展を担う人材育成に資するとともに、両国間の相互理解と友好親善の推進を図ることを目的とする。
技能実習生の要件
- 18歳以上であること。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 本国に帰国後日本において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 日本において従事しようとする業務と同種の業務にベトナムにおいて従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
- ベトナムの公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く)。
- 第3号技能実習に係る者である場合にあっては、第2号技能実習の終了後ベトナムに一月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
- 技能実習に必要な日本語を習得するための基礎的素養を有すること。
